大田市議会 2004-12-06 平成16年第405回定例会(第1号 12月6日)
改正の内容につきましては、登録番号、登録年月日、氏名、出生年月日、男女の別、住所を登録します印鑑登録原票につきましては、磁気ディスクをもって調製することができることとするというものでございます。
改正の内容につきましては、登録番号、登録年月日、氏名、出生年月日、男女の別、住所を登録します印鑑登録原票につきましては、磁気ディスクをもって調製することができることとするというものでございます。
まず1点、戸籍事務の電算化に伴いまして、「磁気ディスクをもって調製された戸籍、または除かれた戸籍につき、記録されている事項を証明した書面」、これの文言をそれぞれ加えるようになります。なお、交付手数料を徴収する手数料に加えて、併せて、根拠法令を明記するものといたしたものでございます。
議案第6号江津市手数料条例の一部を改正する条例制定については、電算化により、戸籍法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料について明記するものであります。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第6号江津市手数料条例の一部を改正する条例制定については、電算化により戸籍法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記載されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付手数料について明記するものであります。
現在は戸籍謄抄本及び除籍謄抄本の原本を複写機によりコピーして交付しておりましたが、このたびの改正により磁気ディスクをもって調製されたものを証明した書面を交付することができることになったため、条文を追加するものでございます。 議案つづりの20ページをお願いいたします。 附則といたしまして、この条例は平成16年3月27日から施行するものでございます。
その上で、電気通信回線を通じた送信または磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準というような、ちょっと長ったらしいような総務省の大臣告示等によりまして、まず大元のいわゆる専用回線ですよ、専用機器ですよというところが、縛りが掛けてございます。
この個人情報を保護するため、住民基本台帳法を初め、施行令、施行規則、それからちょっと長くなりますが、電気通信回線を通じた送信または磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保守の方法に関する技術的基準、これは総務省の大臣告示でございます。等に則りまして、総合的な安全確保措置を講じているところでございます。
通達では、障害時等の対応の中で、重要なファイルのほかの磁気ディスクへの複製も指示していますが、具体化は全国センター任せであります。 また、セキュリティ問題の専門家も「情報というものは作ると非常に怖いのです。OECDの8原則は、個人情報の保護に関しては、国際社会の憲法なようなものですが、それはネットワーク以前の汎用機情報保護法です。
これにより、今まで和紙にタイプ等で記載をしておりました内容を磁気ディスクに記録をし調製をすることとなります。 戸籍法第117条の4第1項では「戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、謄本または抄本にかえて磁気ディスクをもって調製された事項の全部または一部を証明した書面」と規定されております。
2つほど質問させていただきたいと思いますけれども、第2条の2号のところで、実際に閲覧なり、それから写しがとれるものということで磁気テープ、あるいは磁気ディスク、こういったものも入ると思いますが、他の町村の分を見ますと、他の市の分を見ますと、実際に磁気テープなどの公開は印刷された情報を閲覧に供し、または写しを交付するものということまできちっとうたってるところもあるんですが、この点について明確にうたわれた